瑞穂町議会 2020-06-01 06月01日-01号
第2条第2項では、課税区分のうち、基礎課税額の課税限度額を61万円から63万円に引き上げるものです。第4項では、介護納付金課税額の課税限度額を16万円から17万円に引き上げるものです。 第11条は、保険税の減額について定めています。 2ページを御覧ください。第2号では、保険税の5割軽減の対象となる所得の算定において、被保険者数の数に乗ずべき金額を28万円から28万5,000円に改めます。
第2条第2項では、課税区分のうち、基礎課税額の課税限度額を61万円から63万円に引き上げるものです。第4項では、介護納付金課税額の課税限度額を16万円から17万円に引き上げるものです。 第11条は、保険税の減額について定めています。 2ページを御覧ください。第2号では、保険税の5割軽減の対象となる所得の算定において、被保険者数の数に乗ずべき金額を28万円から28万5,000円に改めます。
各号のアからウは均等割額の課税区分で、アが医療分、ウが介護納付分です。第1号は、医療分、介護納付分について、改正後の7割の軽減額に改めるものです。第2号は、医療分、介護納付分について、改正後の5割の軽減額に改めるものです。2ページになります。第3号は、医療分、介護納付分について、改正後の2割の軽減額に改めるものです。 最後に附則ですが、第1項は施行期日を、第2項は適用区分を定めるものです。
各号のアからウは均等割額の課税区分で、イが後期高齢者支援金分です。 第1号のイでは均等割額の7割軽減額を5,950円に、第2号のイでは5割軽減額を4,250円に、第3号のイでは2割軽減額を1,700円に改めるものです。 2ページをお開きいただき、最後に附則ですが、第1項は施行期日で、第2項は適用区分を定めるものです。 以上で説明を終わります。
未婚のひとり親、婚姻によらず母、父となり、現在、婚姻、事実婚をしていない者を地方税法上の寡婦とみなしたときに、前年の合計所得金額が125万円以下の場合は、市町村民税の算定に準じて非課税区分として保育料を決定することとし、保護者の保育料の負担は0円であること。小平市では今までは明文化していなかったが、従前の減免制度において行う作業と比較して何ら変わりがないこと。
市たばこ税に関する改正につきましては、税率の引き上げ並びに加熱式たばこの課税区分の新設及び課税標準の算定方法の見直し並びにみなし製造たばこに関する規定の整備でございます。 資料3をお願いします。 1の市たばこ税の税率の引き上げは、平成30年10月1日から平成33年10月1日まで、3段階での引き上げに伴う改正でございます。
喫煙用の製造たばことして「加熱式たばこ」の課税区分を創設するとともに、特定加熱式たばこ喫煙用具は加熱式たばことみなす旨を規定するほか、文言を整理するものでございます。施行日は、第5条の文言の整理は平成34年10月1日、それ以外は平成30年10月1日でございます。 第94条及び第98条でございます。
改正内容は、市たばこ税の税率の引き上げ並びに加熱式たばこの課税区分の新設及び課税標準の算定方法の見直し並びにみなし製造たばこに関する規定の整備でございます。 A4横の資料3をお願いいたします。 1の市たばこ税の税率の引き上げは、平成30年10月1日から平成33年10月1日まで3段階での引き上げに伴う改正でございます。 左の表が一般品で、右の表が旧3級品になっております。
初めに、市たばこ税の税率を引き上げ、また、加熱式たばこの課税区分を新設した上で、紙巻たばこの本数への換算方法について、現行の重量をもとに換算する方法から、重量と価格をもとに換算する方法に見直すものでございます。 次に、平成31年4月1日に予定されている3級品の紙巻たばこに係る税率の引き上げを、同年10月1日に延長するものでございます。
製造たばこの課税区分に、新たに加熱式たばこを規定するとともに、加熱式たばこの税額の算定方式を現行の重量に基づき紙巻きたばこの本数に換算する方式から、重量と価格に基づき紙巻きたばこの本数に換算する方式に変更するものでございます。
アとして、区民税の所得割及び均等割の非課税限度額の10万円の引き上げ、イとして、たばこ税の税率の段階的引き上げ、ウとして、加熱式たばこの課税区分の新設、エとして、エコー、しんせい、わかば等の旧3級品のたばこ税の税率の激変緩和措置、オとして、引用条文の改正等に伴う規定整備でございます。 (2)の施行期日は、改正項目に応じて記載のとおりとなっております。
現行制度では、加熱式たばこはパイプたばこの課税区分に分類され、製品重量一グラムを紙巻きたばこ一本に換算し、税率を適用しております。今回の改正では、新たに加熱式たばこの区分を設け、従来、製造たばこからは除外されていたグリセリン、その他の溶液を使用するものについても、加熱式たばこに分類して製造たばことみなすことになりました。
一方で、税収につきましては、平成30年度税制改正におきまして、紙巻きたばこは税率を平成30年10月1日から三段階で1本当たり3円引き上げられ、加熱式たばこも課税区分が新設されます。5年間で段階的に税率を引き上げ、最終的には紙巻きたばこの70%から90%程度の税額となることが予定をされております。
また消費課税関連では、たばこ税の段階的な引き上げ及び加熱式たばこの課税区分の新設のほか、地方消費税の清算基準の抜本的な見直しなどがございます。 この地方消費税の清算基準の見直しにおける当区の影響額については、特別区長会の試算では、消費税率8%の段階では18億円、10%の段階では24億円の減収となっております。
大半が非課税区分であること、また軽自動車の台数については減少傾向が続くだろうというような中で、減額という見込みになっているものでございます。
各号のアからウは均等割額の課税区分で、アは医療給付費分で、イは後期高齢者支援金分です。第1号では改正後の均等割額の7割軽減額に、第2号では同じく5割軽減額に、2ページをお開きいただき、第3号では同じく2割軽減額にそれぞれ改めるものです。 附則として、第1項は施行期日で、第2項は適用区分を定めるものです。 以上で説明といたします。 ○議長(高水永雄君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
現金給付の拡充につきましては、平成29年度東京都予算編成に対する市長会要望におきまして、ひとり親家庭への支援の充実として、ひとり親家庭等医療費助成制度における助成割合の住民税課税・非課税区分を撤廃するよう要望する予定になっております。 以上です。 ○副議長(梅田春生君) 太田議員、よろしいですか。 以上で太田議員の質問は終わりました。 暫時休憩いたします。
第2項では、課税区分のうち基礎課税額の課税限度額を52万円から54万円に引き上げるものです。第3項では、課税区分の後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を17万円から19万円に引き上げるものです。 第11条は保険税の減額について定めています。1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。
また、各号のアからウは均等割額の課税区分で、アは医療給付分、イは後期高齢者支援金分、ウは介護納付金分です。第1号から第3号まで、改正後の均等割額の軽減額にそれぞれ改めるものです。 最後に、附則ですが、第1項は施行期日を、第2項は経過措置を定めるものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(高水永雄君) 以上で説明の説明は終わりました。 これより質疑を行います。
追加項目は、軽課税率の適用に用いる軽課税区分項目であるとの答弁がありました。 別の委員より、小学校、中学校の体育館屋上防水改良工事で工事費にばらつきがあるのはなぜか。また、工法はどうするのかとの質疑があり、理事者より、工事費はヘリサインの有無、樋改修の有無等により積算額が違っている。防水の工法はシート防水で行うとの答弁がありました。
保育料設定に関しまして、国におきましては、現行の平均的な保育料から課税区分に応じて保護者の方に支給されている国、都、区からの補助金を差し引いた額を基本として、国が定める上限額の範囲で区市町村が設定するとしております。本区でもこれに準拠いたしまして、保育料設定をしたいという方針を昨年の第3回定例会の本委員会で報告させていただいているところでございます。